5 即応予備自衛官及び予備自衛官制度などの運用に対する協力
即応予備自衛官や予備自衛官は、日頃はそれぞれの職業に就(つ)いているが、必要な練度を維持するため、毎年、仕事のスケジュールを調整し、休暇などを利用して訓練招集に応じている。
このような即応予備自衛官や予備自衛官の制度を運用するためには、退職自衛官の再就職先企業などの理解と協力が不可欠である。
即応予備自衛官は、年間30日の訓練招集のほか、予測困難な災害などの招集に応じるため、雇用企業などに、不在時の業務調整や休暇取得の配慮など、必要な協力を求めることになる。このため、防衛庁は、即応予備自衛官を雇用する企業などの負担に対しできるだけ報いるとともに、即応予備自衛官が安心して訓練に参加できるよう、企業に対し、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給している(4章3節1参照)。
なお、平成13年度末に導入される予備自衛官補制度(4章3節1参照)を円滑に運用するために、企業などの理解と協力を求めていくこととしている。
(写真)訓練招集に応じ着隊した予備自衛官